2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
このため、国土交通省では、危険なエリアからの移転が少しでも進みますよう、令和二年度から、移転する住宅の戸数要件を十戸以上から五戸以上に緩和いたしますとともに、住民の意向把握、説明会の開催などに要する費用につきましても新たに補助対象に追加したところでございます。
このため、国土交通省では、危険なエリアからの移転が少しでも進みますよう、令和二年度から、移転する住宅の戸数要件を十戸以上から五戸以上に緩和いたしますとともに、住民の意向把握、説明会の開催などに要する費用につきましても新たに補助対象に追加したところでございます。
このため、国土交通省におきましては、市町村の負担の軽減を図りつつ、危険なエリアからの移転が少しでも進みますよう、令和二年度からは、移転する住宅の戸数要件を十戸以上から五戸以上に緩和いたしますとともに、住民の意向把握や説明会の開催などに要する費用につきましても、新たに補助対象に追加いたしたところでございます。
今回の法定事業に近接地における建てかえ事業を加えるに際しましては、先ほど御説明いたしましたとおり、原則として従前の戸数以上を確保することとする現行の戸数要件に何ら変更は加えていないところです。 よって、公営住宅団地を集約する場合にあっても、基本的に、従前の各団地の戸数の合計を確保することが法定建てかえの要件となっております。
今回の法改正においては、近接地における建てかえを可能とするというものでございますが、現行の戸数要件に関しては何ら変更を加えていないところでありまして、この改正によって公営住宅を減少させていくというような趣旨のものではないと考えております。
東日本大震災の復興における防災集団移転促進事業におきましては、小規模なコミュニティー単位で被災した地域が多数存在したこと、住宅団地を高台に造成する必要があり造成経費が多額となることなどを踏まえまして、戸数要件の緩和や補助限度額の引き上げ等の措置を講じているところでございます。
それから、先ほどから土砂災害防止法のことが議論の場に出ているんですけれども、集団移転がもし希望であった場合、東日本大震災の被災地において実施されている防災集団移転促進事業は、補助限度額の引き上げや戸数要件の緩和特例などがございます。 今般の大雨の被災地についても、ここはもう住めないんじゃないかというような地域に関しては同様の特例措置を講じるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
ただ、当該施設等には住宅の戸数要件そのものはありませんけれども、余りにも少ない数等が想定できないというものはあります。 津波が発生した場合においても、都市機能を維持するための拠点となる市街地をある程度形成する必要があるということでございますが、こういうところをうまく活用していただければ、このように考えております。
被災地が人口減少が急速に進む地方の中山間部等の過疎集落にあっては、戸数要件をクリアするということは困難だと思いますので、そういった意味で今回適用になっていないのかなとも感じておりますし、そういった意味で、現在の被災者生活再建支援制度の戸数要件の中身を見直す等も行う必要があるとも感じております。
崖崩れ対策についても自然斜面だけじゃなくて人工斜面を加えてほしい、小規模住宅地区改良事業についてもこの不良住宅の戸数要件を引き下げてほしいと、様々な声が上がっておりますが、こうした被災自治体からの要望に対しては、国土交通大臣、しっかりと検討すると、しっかりと実現するということでよろしいでしょうか。
○村田国務大臣 今、藤田委員がおっしゃったように、施行令の適用で、中心は災害救助法が適用された市町村、こういう形で、それに付加して戸数要件等があって、だんだん広げられていくということでございます。
急傾斜地崩壊対策事業を初めとする公共事業につきましては、保全対象が一定規模以上の公共性を持っているということが判断の基準になっておりますが、その上で、急傾斜地崩壊危険区域の指定基準は、人家戸数五戸以上、また対策事業の対象箇所は通常人家十戸以上、そんな現状でございますが、急傾斜地崩壊対策事業につきましては、従来よりも人家戸数要件の引き下げを図ってきているところでありまして、最近では災害弱者施設に関する
○丸谷委員 実際に、北海道、特に空知の方で暮らしていらっしゃる方々からは、生活保護率あるいは老朽炭鉱住宅戸数要件の廃止等を望む声をお伺いしております。 また、答申の、産炭地域の現状と振興対策の評価の項というのを読んでみますと、中空知圏域では人口の減少率が過疎地域の減少率を上回っている、また、財政力指数は過疎地域の平均を下回っているというふうに分析してあります。
その用地の制約が出てまいりまして、私は、福祉施策と住宅政策の連携、こういう観点から、この公営住宅の再開発要件の戸数要件の緩和あるいは運用の弾力化が必要ではないかと思いますけれども、建設省のお考え方をお伺いしたいと思います。
ただいま御指摘がございました建てかえの場合の戸数要件の弾力化と申しましょうか、その件でございますが、ことし六月十六日の住宅宅地審議会の答申において、公営住宅制度の見直しの必要性につきましての指摘を受けたところでございますが、この中で、公営住宅建てかえ事業に係ります戸数要件等を弾力化することで供給の促進を図るようにという指摘もいただいておるところでございまして、現在、建設省内部で検討を行っているところでございます
○梅野政府委員 大変具体的な御提案をいただいたわけでございますが、今御提案いただきました特定優良賃貸住宅についての家賃の決め方、あるいは戸数要件の問題、それはいずれも私どもとしても十分検討さしていただいているところでございます。
その事業の要件であるとか、そういうお話もございましたので、多少その辺もお話しさせていただきますが、まず戸数要件でございますが、これは一棟借り上げる場合もございますし、また一戸、二戸というふうに、これについての特別の要件はございませんので、需要の実態に応じて規模等についても適用。するようになっております。
○伊藤(茂)政府委員 具体の例で例えば戸数要件だけ見ましても、戸数の小さいところの地区が取り上げられないではないかと言われれば、物理的にはおっしゃるとおりだと思います。 政府の考え方は先ほど申しましたように、財特法はあくまでも最終法だということで、残された事業地区が万一ある場合には、一般対策で円滑に事業が実施できるよう今後検討してまいりたいというのが政府の一貫した態度でございます。
○片山(正)政府委員 面積要件の緩和は先ほど御説明いたしましたけれども、戸数要件五十戸というのはそのまま据え置いております。これの趣旨は、一団の良好な住宅地を形成するという観点から、一団のまとまりとなりますと五十戸くらいが相当である、こういう観点でつくったことであり、その精神は現在も変わっておりませんので、一応五十戸は据え置いているところでございます。
しかしながら、これらの環境の改善ということは非常に要望も強いことでもありますし、また私どもが今後の住宅政策を進めていきます上で、住環境の整備ということも重点課題の一つとなっておることから、これも予算上のいろいろな問題がありますが、対象団地の戸数要件の緩和につきまして十分検討させていただきたいというふうに思っているところでございます。
それで、先ほどからお話がありましたから質問を簡単にしますけれども、実際に東京都などの場合には、面積要件、それから戸数要件に欠ける団地の建てかえをやっているところが実際の半分ぐらいあるわけであります。そういう点からいうと、私はこれはもっと面積要件を引き下げるべきではないかというように考えるわけであります。
○中島(武)委員 もう一つの要件である戸数要件の方について伺いますが、政令では木造の場合に一・七というふうにされようとしているのですけれども、これは結論からいいますと、大都市の場合には、東京の場合ももちろんそうですが、実態に合わないのじゃないかと思うのです。といいますのは、建てかえる場合に、児童遊園とか遊び場とかあるいは道路の拡幅だとか環境整備にかなりの部分をとられるわけであります。
また、優良宅地等のための長期譲渡所得の課税の特例について、一団の住宅建設用の土地の譲渡に係る現行五十戸以上の戸数要件を二十五戸以上とするなど、実情に即しその適用対象の要件を緩和するほか、既成市街地等内に中高層耐火共同住宅を建設するための買いかえ等の場合の譲渡の課税の特例を創設する等の措置を講ずることといたしております。
また、公営住宅建てかえ事業について、最近では、公営住宅の規模が拡大したこと等により公営住宅の戸数についての施行要件を必ずしも充足できず、その円滑な施行が困難となってきておりますので、その戸数要件を緩和する必要があります。 以上がこの法律案の提案の理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。
それは土地区画整理事業につきまして仮換地の指定を受けた土地についてこれを優良住宅地に含めるということ及び現在一団の住宅地に三十戸以上のマンションまたは五十戸以上の建て家をつくって分譲いたします場合の用地について優良住宅地としての戸数要件を半分に下げたということでございます。